ひだまり通信 77号

新年あけましておめでとうございます

当院はおかげさまで16回目の新年を迎えることができとてもうれしく思っております
2024年もより健康により美しくなっていただくために鍼灸やマッサージ、アロマセラピーなどのアフターメンテナン
スを含めた治療を通して皆様の健康管理のお手伝いをさせていただきます
昨年は WBC 優勝やラグビーワールドカップ、阪神タイガース38年ぶり日本一などにより、スポーツの分野でもよ
り鍼灸が注目を浴び、また新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い行動制限がなくなったことで、たくさん
の方々に鍼灸を体験していただくことができました
今年も継続して安全でより良い治療を提供できるように、もっと多くの方に鍼灸やマッサージ、アロマセラピーの
良さを知っていただき喜んでもらえるようスタッフ一同頑張ってまいります
本年も引き続き松井山手中西鍼灸院をよろしくお願い申し上げます
院長 中西博文

確定申告の医療費控除について

はり・きゅう・マッサージの施術費用が医療費控除の対象になるのはご存じでしょうか?
医療費控除とは 1 年間(1 月 1 日から 12 月 31 日)に支払った医療費の合計が 10 万
円(※1)を超えた場合に所得から超えた分の控除が受けられます(最高 200 万円まで)。
ご家族の分も合算できますので、ご家族で一番収入の多い方が行うと有利になります。
(※1:総所得金額が 200 万円以下の人は、総所得金額の 5%の金額)
医療費には、医療機関で支払った治療代の他に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ
う師による施術費用、風邪の治療のために薬局で購入した薬代なども含まれます。
詳しくは「国税庁 医療費を支払ったとき」で検索してみてください。
当院では全員国家資格保有者が施術を行っておりますので、当院で受けられた鍼灸・マッ
サージの治療は医療費控除の対象になります。
手続きには医療費の支出を証明する書類(領収書など)が必要になりますので、当院で発
行するレシートは確定申告時まで大切にお持ちください。

松井山手中西鍼灸院

はり・きゅう、小児はり、マッサージ、アロマセラピー

〒614-8295 京都府八幡市欽明台中央 55-2

受付 9:30~12:30 15:00~19:30 火曜休診

TEL:075-981-5058  https://www.matsui-y-nac.jp/

美容鍼灸ホームページ https://www.matsuiyamate-nac-biyou.jp/